悪質商法から身を守る
訪問営業が来た時のチェックリスト — 契約前に確認すべきこと
この記事は一次情報(官公庁・法令・メーカー公式情報)を確認のうえ作成していますが、専門家による監修は現在準備中です。監修体制については監修者についてのページをご確認ください。
この記事のポイント
- 訪問営業を受けたら、その場で契約せず、会社情報・建設業許可・工事内容を確認する時間を確保する
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で建設業許可の有無を無料で確認できる
- 工事1件が税込500万円未満であれば建設業許可がなくても合法(塗装工事業を含む)。無許可=即違法ではない点に注意
- 指摘された劣化状況・見積書の内容は、それぞれ別記事のチェックポイントとあわせて確認する
訪問営業が来た時のチェックリスト — 契約前に確認すべきこと
この記事の要点
- 訪問営業を受けたら、その場で契約せず、会社情報・建設業許可・工事内容を確認する時間を確保しましょう。
- 建設業許可の有無は、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で誰でも無料で確認できます。
- 建設業許可は、工事1件が税込500万円未満であれば無くても合法です(塗装工事業を含む)。無許可=即座に違法というわけではありません。
- 指摘された劣化状況や見積書の内容は、それぞれ専用の記事のチェックポイントとあわせて確認することをおすすめします。
まず大切な心構え:その場で決めない
訪問営業そのものが問題というわけではありません。ただ、「今日中に契約すれば割引します」「今すぐ直さないと大変なことになります」といった急かし文句が出た場合ほど、一度持ち帰って検討する時間を確保することが大切です。不安をあおって契約を急がせる手口については 点検商法とは — 手口と対処法 で詳しく解説しています。
以下、契約前に確認しておきたいポイントをチェックリスト形式で紹介します。
チェックリスト
1. 会社の基本情報を確認する
- 商号(会社名)・所在地・固定電話番号が名刺や書類に明記されているか
- 携帯電話番号しか連絡先がない、所在地の記載がない場合は要注意
- 会社名で検索し、公式サイトや所在地の実在性を確認する
2. 建設業許可の有無・番号を確認する
外壁塗装は建設業法上の「塗装工事業」という業種区分(建設業法別表が定める29業種のひとつ)にあたります。名刺や見積書に建設業許可番号が記載されている場合は、番号を控えておきましょう。許可番号は「〇〇県知事許可(般-6)第12345号」のような形式で表記され、許可行政庁(知事または国土交通大臣)・一般/特定の区分・通し番号などで構成されています。
3. 国土交通省の公式システムで許可情報を確認する
建設業許可を持つ業者かどうかは、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で誰でも無料で確認できます。
- URL: https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/
- 商号(会社名)や許可番号、都道府県などで検索できます
- 検索結果では、許可を受けた建設業の種類(塗装工事業を含む)、許可年月、許可の有効期間、代表者名、主たる営業所の所在地などを確認できます
- 都道府県知事許可の業者については、支店等の営業所情報は掲載されない場合があります
名刺の会社名・許可番号と、検索結果の内容が一致するかを確認しましょう。
4. 「許可がない」=即座に違法、ではない点に注意
建設業法では、1件の工事の請負金額が税込500万円未満(建築一式工事は別基準)であれば、建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。これは小規模な工事にまで許可取得の負担を求めない制度上の仕組みであり、この基準に該当する無許可の業者が直ちに違法というわけではありません(国土交通省の検討会資料より)。
ただし、工事金額が500万円を超える見込みであるにもかかわらず許可情報が確認できない場合や、許可番号の提示自体を拒む場合は、契約前に理由を確認することをおすすめします。
5. 提示された劣化状況を自分でも確認する
「屋根が浮いている」「外壁にひびが入っている」といった指摘を受けた場合、その場で信じて契約するのではなく、可能な範囲で自分の目でも確認しましょう。チョーキングやひび割れなど、自分でチェックできる劣化サインの見分け方は 外壁の劣化サイン7つ にまとめています。「まだ塗り替えが不要なケース」もあわせて解説しています。
6. 見積書の内容を確認する
その場で見積書を提示された場合も、金額の総額だけで判断せず、足場・養生・下地補修・塗料代などの内訳を確認しましょう。確認すべきポイントは 見積書の読み方 — 項目別に見るべきポイント で解説しています。お手元の見積書は 見積書チェック でも確認できます。
7. 複数社に見積もりを依頼する
1社の指摘・見積もりだけで判断せず、複数の業者に点検・見積もりを依頼し、内容を比較しましょう。指摘内容や金額に大きな差がある場合は、それ自体が判断材料になります。
8. クーリング・オフの説明があるか確認する
訪問販売で契約する場合、法律で交付が義務づけられている契約書面には、クーリング・オフに関する事項も記載されている必要があります。契約書面の内容や、万一契約した後の解除方法については 外壁塗装のクーリングオフ で解説しています。
その場で契約を求められたら
前述のとおり、契約を急がせる言葉が出たときほど、一度持ち帰って検討することをおすすめします。少しでも不安を感じた場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センター等の案内を受けられます。住宅リフォームに関する相談は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」(0570-016-100)も利用できます。
よくある質問
建設業許可を持っていない業者に頼むのは危険ですか?
工事金額が税込500万円未満であれば、建設業許可がなくても合法的に工事を請け負うことができます。無許可であること自体が直ちに問題というわけではありませんが、金額が大きくなる工事では、許可の有無を確認しておくと安心材料になります。
建設業許可はどこで確認できますか?
国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/)で、会社名や許可番号から誰でも無料で検索できます。
名刺に書かれている許可番号が、検索結果と一致しません。どうすればいいですか?
番号の入力ミスの可能性もありますが、一致しない場合は業者に直接確認しましょう。それでも不明な点が残る場合は、契約を急がず、消費生活センターに相談することをおすすめします。
その場で契約書にサインしてしまいました。取り消せますか?
訪問販売に該当する契約であれば、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができる場合があります。詳しくは <a href="/column/bouei/cooling-off/">外壁塗装のクーリングオフ</a> をご覧ください。
訪問営業を断るときは、どう伝えればいいですか?
「必要ありません」「検討しません」とはっきり伝えて問題ありません。しつこい勧誘が続く場合や不安を感じた場合は、消費者ホットライン「188」にご相談ください。
出典
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